みなさま、こんにちは!就労継続支援B型事業所MOARU六条大溝です!
前回のコラムはこちらです!
今日のコラムは失業手当に関してです。
会社が倒産することや、精神的理由などによって失業は突然訪れます。
求職者が1日でも早く再就職するための支援として失業手当はあります。
ここからは失業手当についてと受け取り方について説明します。
失業手当
失業手当とは労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に一定の手続きを行うことで受けられる公的な給付の事です。
失業手当は、再就職を支援する給付金であるため、給付を受けるには一定の条件があります。
失業手当を受けられる条件
1つ目の条件として、自己都合による退職の場合、雇用保険の被保険者期間が離職前の過去2年間で通算12カ月以上あることです。倒産などといった会社都合で辞めざるを得なかった場合、自己都合による退職であっても妊娠や身内の介護などの理由があった場合は退職前の1年間に6カ月以上していることが条件になります。
2つ目の条件としてはハローワークで求職の申し込みをして積極的に転職活動をしていることです。失業手当は仕事に就く意思と能力がある方が受け取ることができます。
もらえる金額
失業手当の受給金額は、およそ離職前にもらっていた給与の50%~80%となります。日額での受給金額について具体的な計算方法をご説明いたします。
1,退職前6カ月間に支払われた給与の合計額÷180日
この計算方法で算出されたものを賃金日額といい、上限額と下限額があります。
2,算出された賃金日額に所定の給付率をかける
これによって基本手当日額、失業手当の日額が算出されます。
所定の給付率は賃金日額によって決まり、50%~80%内となっています。
失業手当取得までのスケジュール
失業手当取得までの流れを説明します。
1,前の職場から離職票を取得する
2,自宅を管轄するハローワークで求職の申し込みを行う
最初にハローワークで手続きを行った日は受給資格決定日といいます。
受給資格決定日から7日間は待機期間となりこの期間は手当の支給はありません。
3,雇用保険受給説明会に出席し、雇用保険受給資格者証を受け取る
4,失業認定日に出席する
最初の手続きから4週間後が第一回失業認定日となります。
ここから退職理由によって初回の失業手当を受け取るまでが異なります。
会社都合、自己都合でも正当な理由があった方は初回失業認定の1週間後に失業手当が振り込まれます。自己都合の方は7日間の待機期間のあと、さらに2か月間の給付制限期間があります。この給付制限期間が明けた2回目の失業認定のあとに初めて失業手当が振り込まれます。
失業手当手続き後のアルバイトについて
失業手当を受給している際には一切収入を得てはいけないというわけではありません。時間に余裕があることや、退職した途端に家に引きこもって体調不良になる可能性があります。
手続き後のアルバイトについてシーン別に紹介します。
・給付制限期間中のアルバイト
給付制限期間中は全くの無収入となるので、給付制限期間内に収まる範囲でのアルバイトは法的にも全く問題ありません。この期間は手当が発生しないため何らかのアルバイトで収入を得ておくのも手です。
・手当支給開始後のアルバイト
手当が支給されている最中にアルバイトした場合は、失業認定日にアルバイトをしたことを報告する必要があります。報告をすると、稼いだ分だけ不支給となりますが不支給分は支給が後回しになるだけで消滅するわけではありません。
・手当支給中の収入額が一定額以下であればダブルで支給される
支給期間中に収入を得た場合先送りになると前述しました。しかし一定額以下であれば先送りされることなく通常通り支給されます。失業手当だけでは生活が難しく家計を補助する目的での短時間労働は認められる可能性がありますのでハローワークに相談してみましょう。
まとめ
失業は誰の身にでも起こりうることです。
失業手当は、失業した求職者が1日でも早く再就職するための支援する制度ですので、
少しでも知識として持っておくことで将来あなたを助けてくれるかもしれません。