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コラム2.障がい3区分と発達障がいについて

みなさま、こんにちは!就労継続支援B型事業所MOARU六条大溝です!
先週はコラムをお休みしお知らせをさせていただきました。
ご覧になっていない方はこちらからお願いします!

今日のコラムは障がいの3区分である身体障がい、知的障がい、精神障がい、
そして発達障がいの特性についてです。

身体障がい

主な身体障がいの種別について紹介します。
種別それぞれが人によって症状や程度が異なります。

視覚機能が永続的に低下していることで、学習や生活に支障がある状態のことです。
物事の確認や人の動きをすぐに知ること等に難しさや不便さを感じています。
盲導犬や家族、ガイドヘルパーを伴って生活している方や、白杖を使用する方がいる一方で、外見ではわかりにくい方もいます。

聴覚障がいとは、身の周りの音や話し声が聞こえにくかったり、ほとんど聞こえなかったりする状態のことです。音声からの情報取得が困難な点を特徴としています。
言語障がいは、音声器官が十分に機能しないことで、言葉でのコミュニケーションに支障が生じている状態のことをいいます。なかには脳出血や脳梗塞などにより失語症を発症するケースや、聴覚障がいのある方が音を聞き取れずうまく発音ができないケースもあります。

身体の動きに必要な器官が病気やけがで損なわれ、日常生活における動作が困難な状態のことです。原因や部位、発症時期も一人ひとり異なるので、困りごとの種類に応じた対応が必要とされます。

体の内臓機能が病気やけがで損なわれ、日常生活のなかで困難を感じている状態をいいます。
心臓、じん臓、呼吸器など、身体の内部の障がいです。なかには、ペースメーカーや人工呼吸器、インスリン注入ポンプなどの医療機器を使用している方もいます。
外見上では障がいがあることに気づかれにくいことも多いため、最近は内部障がいがあるとわかるマーク(ヘルプマークなど)をつけている方も増えています。

知的障がい

どのような障がいの範囲が「知的障がい者」「知的障がい」に当てはまるのかという定義はなされていません。対象となる障がいの範囲は、都道府県知事が交付する療育手帳の交付対象となるかを判定した結果を採用する形になっています。
各自治体では、医学分野の診断基準をもとに療育手帳の交付対象を判定していますが、自治体によって判定基準や手帳の名称に若干の違いがあります。

先天的または発達期に知的機能の障がいが現れ、日常生活や学習においてさまざまな困難を抱えているのが特徴です。
なかには抽象的な考えを理解することや、社会的または実用的な領域において物事を判断することなどを苦手に感じる方もいます。社会的なルールを理解できず奇怪な言動を取ることもありますが、決して周囲を困らせようとしているわけではありません。外見上で判断することが難しいため、時に誤解を招くこともあります。

精神障がい

精神障がいには多くの種類があり、同じ人が複数の障がいを持つことも珍しくなく、すべてを明確に分類し、定義をすることは困難です。
一例として、精神保健福祉法では、「精神障がい」の範囲を「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有するもの(第五条)」と定めています。

精神障がいのある人は、精神疾患のため精神機能の障がいが生じ、日常生活や社会参加に困難をきたしています。主な精神疾患として、統合失調症や、うつ病などの気分障がいなどが挙げられます。
症状に波があることが多く、外出することや人と会うことに難しさを感じたり、物事の判断や行動のコントロールに支障をきたしてしまったりなど、一人ひとりが様々な困難に直面しています。
適切な治療や服薬、周囲からの配慮によって症状をコントロールできることも多いため、大半の方が治療を受けながら日々の生活を安定的に過ごしています。

発達障がい

発達障害支援法では発達障がいの定義を、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」としています。
主な発達障がいの種類や特性を紹介します。

自閉症とは、他者と社会的関係を形成することを困難としていたり、言葉の発達の遅れていたりなどを特徴とする発達障がいです。
コミュニケーションの場面では、言葉や身振りなどを用いた相互的なやりとりや、自分の気持ちを伝えること、相手の気持ちを読み取ることに困難を感じています。発症時期や障がいの程度は人により異なります。

現在では、「ASD(自閉スペクトラム症)」として診断されます。自閉症の特徴のうち、言語能力、会話能力そのものに関しては問題ないものの、 他者とのコミュニケーション、社会的関係等において困難を感じることを特徴としています。外見上ではわかりにくいため時に誤解を招くことがあります。自分の興味関心のある分野について、専門家顔負けの知識を持っているケースも多く見られます。

学習における技能に困難がある状態です。文字を読むことや書くこと、計算に困難を感じたりします。最近は学習障がいをLD「Learning Differences(学び方の違い)」と呼ぶ人たちもおり、学習方法が異なるという特性を言い表しています。

年齢や発達に不釣り合いな注意力や衝動性、多動性を特徴とする行動の障がいです。発達年齢に比べて落ち着きがない、作業にミスが多い(不注意)などが挙げられます。障がいの程度や症状は多様で、決して周囲を困らせようとしているわけではありませんが、周囲の無理解から誤解を受けるケースが多いです。
7歳以前に症状が現れることが多く、その状態が継続することで、社会的な活動や学業の機能などでさまざまな困難に直結しています。

まとめ

障がいにはさまざまな種類があり、一人ひとり症状や程度、特性は異なります。
多様性を認識し、人それぞれの個性を知ることが大切だと言えます。
また、行政では障がいの種類を大きく3つの区分に分けて、
支援や福祉の施策を行っていますので地域生活支援や福祉サービスを利用する際には、
主な障がいの種類や特性について把握しておきましょう。

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