活動のようす

コラム12.自立訓練(生活訓練)

みなさま、こんにちは!
就労継続支援B型事業所
MOARU六条大溝です!
前回のコラムはこちらです!

今回のコラムは
自立訓練についてです。
障がい福祉サービスであり、障がいのある方が自立して日常生活を送れるようになるための訓練を行う支援サービスのことです。

自立訓練とは

障がい福祉サービスは介護給付と訓練等給付の2種類に分かれていますが、自立訓練は訓練等給付に属しています。自立訓練は利用者の目的に合わせて、「機能訓練」と「生活訓練」に分かれます。機能訓練は、身体機能の維持や向上を目的に行われ、退院後の地域生活への移行を支援します。一方、生活訓練は、生活能力の向上を図るため、身体機能の維持・回復がなされていることが前提となります。そのため機能訓練を行い身体機能が向上した後に生活訓練へ移行することが可能です。

また、似た名前で混同されがちなサービスとして自立生活援助がありますが、既に単身等で居宅している利用者が対象で、一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問等で日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

生活訓練

具体的な利用者として、厚生労働省は、入所施設や病院を退所・退院し地域生活への移行を目指す人や、特別支援学校を卒業した人等で生活能力の維持や向上などを目的とした訓練が必要な人を想定しています。
生活訓練は原則として最長2年間利用可能であり、長期入院者は3年間まで延長できますが、市区町村の審査が必要です。
主なサービス内容は、入浴、排せつ、食事、家事など利用者が自立した生活を営むうえで必要なことを身につける訓練や生活に関する相談、アドバイスなどです。事業所ごとに内容が異なりますが金銭管理、体調管理、ストレスマネジメント、コミュニケーション能力向上プログラムも含まれる場合があります。サービスは通所、居宅、宿泊の形態で提供され、利用者は生活状況や障がい特性に応じて選択可能です。通所型は事業所に通い、居宅型は自宅訪問、宿泊型は障がい福祉施設などの事業所に一時的に生活拠点を置いてサービスを利用できます。宿泊型では日中活動をして施設に帰宅した後に、生活能力等の維持・向上のための訓練やその他の支援を行います。利用期間は原則1年で3か月ごとの利用継続確認が必要です。
これらの生活訓練のサービスを利用するには、障がい者支援施設や福祉サービス事業所との契約と市区町村窓口での手続きが必要です。

自立訓練(生活訓練)を利用する際、障がい支援区分は問われず、障害者手帳も必須ではありません。ただし、事業所によっては手帳が必要な場合があります。また、主治医が就労継続支援の必要性を認めれば、手帳がなくても利用申請が可能です。
利用の流れは、希望する事業所を探し、市区町村窓口で利用申請を行い、受給者証を発行して事業所と契約し利用を開始するというものです。事業所は市区町村の障害福祉担当窓口やインターネットで探せます。申請後、窓口での聞き取り調査と会議を経て支給が決まります。またサービス利用計画案の提出が必要です。この計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、自分で作成することも可能です。
受給者証は障害福祉サービスを受けるための許可証であり、障害者手帳とは別物です。受給者証には利用者の情報や有効期限が記載され、取得後は定期的に更新が必要です。受給者証を持参し事業所と契約することで利用が可能になりますが、契約手順は事業所ごとに異なるため確認が必要です。

利用料は利用者や配偶者の前年度の所得に応じて変わり、負担は一定額を超えません。具体的な算出方法は以下の通りです。
・生活保護世帯…負担上限月額0円
・市町村税非課税世帯…負担上限月額0円
(3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります)
・市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)…負担上限月額9,300円
(収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります)
・上記以外…負担上限月額37,200円
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(20歳以上の入所施設利用者)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「上記以外」となります)

 

まとめ

日常生活を送る上で、暮らしの不安や悩みがある際には、自立訓練(生活訓練)を利用するのがお勧めです。専門員が利用者一人ひとりのニーズに寄り添ったプランを作成するので、利用者は自分の生活状況に合う方法で無理なく利用することができます。
事業所によってさまざまなプログラムなどが実施されていて、事業所ごとに特徴や雰囲気は異なりますので、ご利用の際は見学することをおすすめします。

Copyright© 2024 moaru.