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コラム10.就労継続支援A型・B型の違い

みなさま、こんにちは!
就労継続支援B型事業所
MOARU六条大溝です!
前回のコラムはこちらです!

今回のコラムは
就労継続支援A型・B型についてです。障がい福祉サービスの中に就労に関わるサービスは多く存在しています。
今回は就労継続支援A型
就労継続支援B型について
詳しく解説をしていきます。

就労継続支援とは

就労継続支援は一般企業などで働くことが難しい方に対して就労する機会を提供する障がい福祉サービスのことです。
A型とB型の2種類があり、利用者それぞれの障がい特性や状況に合わせてどちらを利用するかを選択できます。

就労継続支援A型

就労継続支援A型は、利用者と事業者の間で雇用契約を結ぶ雇用型の就労支援サービスであり、利用者は事業者の運営する作業所に通うことで最低賃金が保障された報酬を得ることができます。また、利用者は就労と同時に一般就労に必要な知識や技術を身につける訓練を受けたり、生活支援員などから健康管理の指導や相談支援を受けたりすることが可能です。事業者は利用者の知識や能力が高まると一般就労への移行支援を行います。
就労継続支援A型には利用期間の制限はないものの、原則として65歳未満の利用者が対象でです。65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた方は引き続き利用できます。利用者像としては、雇用契約に基づく就労が可能である65歳未満の方が想定されています。具体的な事例として、就労移行支援事業を利用したが企業の雇用に結びつかなかった方や、特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが企業の雇用に結びつかなかった方、企業を離職したが現在は雇用関係がない方が挙げられます。
特徴として、就労内容が実践的であるため
一般企業への就職者が多い傾向があります。

就労継続支援B型

就労継続支援B型は利用者と事業者の間で
雇用契約を結ばない非雇用型のサービスです。利用者は事業者の運営する作業所に通いながら就労や生産活動の機会を提供されます。雇用契約がないため最低賃金の保障はなく、報酬額は事業所によって異なります。
就労内容は単純作業が多く、利用者の能力や障がい特性に応じたペースで作業が可能です。利用者は就労と同時に一般就労に必要な知識や技術を身につける訓練や、生活支援員などから健康管理の指導や相談支援を受けることができます。事業者は利用者の知識や能力が高まると就労継続支援A型や一般就労への移行支援を行います。
就労継続支援B型には利用期間や年齢制限はありません。利用者像としては、一般企業の雇用に結びつかなかった方や、一定年齢に達している方などが想定されています。具体的な事例として、一般就労をしていたが年齢や体力の理由で離職したが生産活動を続けたい方や、50歳に達している方、障害基礎年金1級受給者の方、就労移行支援事業を利用したが就労に結びつかなかった方が挙げられます。
就労継続支援B型には、最低賃金の保障がなく工賃は低めですが、利用に年齢制限がなく、一人ひとりの障がい特性に応じた作業や訓練を利用者自身のペースで行えるメリットがあります。

就労継続支援
A型
就労継続支援
B型
雇用契約結ぶ結ばない
報酬最低賃金が保証される事業所が定めた工賃
対象年齢18歳以上
65歳未満
18歳以上
その他一定の訓練や
支援があれば
働ける人向け
自分のペースで働ける

利用までの流れ

就労継続支援の対象者は、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病などのある方で、A型は18歳以上65歳未満の方が対象ですが、B型には年齢制限がありません。利用にあたっては障がい支援区分は問われず、障がい者手帳が必要ない場合もありますが、事業所によっては手帳が必要な場合もあります。主治医が必要性を認めた場合には手帳がなくても利用申請ができるため、事前の相談が重要です。
就労継続支援A型の利用の流れは、主治医と相談し、希望の求人を探して応募・面接を受け、採用内定後に市区町村窓口で利用申請を行います。申請が認められると受給者証(コラム1)が発行され、事業所との契約を経て通所が開始されます。求人はハローワークやインターネット等で探すことができ、事前見学が推奨されます。
就労継続支援B型の利用の流れは、主治医と相談し、許可を得た後に希望の事業所を探し、事業所との相談で利用が決まった場合に市区町村窓口で利用申請を行います。申請後には受給者証が発行され、事業所との契約を経て通所が開始されます。事業所は市区町村の障害福祉課やインターネット等で探すことができ、見学や作業体験が推奨されます。事業所との相談の上で通所が決まった際には、お住まいの市区町村の障がい福祉担当の窓口に就労継続支援B型の利用の申請が必要です。申請後は担当者による聞き取り調査と、サービス支給認定のための会議を経て支給が決まります。

 

まとめ

就労継続支援にはA型とB型の2種類があり、利用者の生活状況や障がい特性に応じて選択して利用することが出来ます。利用を希望するには
まず主治医に相談することが大切です。
事業所によってお仕事内容や利用条件について異なりがあるので、
希望先の事業所に相談や見学に行くことをおすすめします。

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