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コラム3.障がい者手帳について

みなさま、こんにちは!就労継続支援B型事業所MOARU六条大溝です!
前回のコラムはこちらです!

今日のコラムは障がい者手帳についてです。
障がい者手帳の取得方法や取得するメリット・デメリットについて紹介します。

障がい者手帳とは

障がい者手帳とは、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療養手帳の3つを総称した呼び名です。障がい者手帳の制度はそれぞれ異なりますが、いずれも障害者総合支援法に基づきさまざまなサービスを受けることができます。

3つの障がい者手帳の内容と取得方法

上記で紹介した3つの障がい者手帳はそれぞれ取得方法が異なります。
内容と取得方法について種別ごとに紹介します。

身体障害福祉法に基づいて発行される手帳です。主に視覚や聴覚障がい、平衡機能障がいなど身体に疾病がある方が対象で、日常生活の支援や自立を目的に発行されており、等級は1級から6級まであります。障がいが永続することを前提に発行されるため障がいが発行してまもない乳幼児期や障がいが永続しないと考えられる場合には発行されない可能性があります。

取得方法

身体障がい者手帳の取得ステップは以下の通りです。
①お住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口で所定の診断書の書式をもらう
②指定医師の診断を受け、診断書を作成してもらう
③診断書類をそろえて 市区町村の障害福祉担当窓口に申請
④医師への確認や等級認定審査を行い、判定が終わり次第交付
申し込みから約1ヶ月程度で交付されますが、医師への確認や等級審査に時間がかかる場合は時間を要する場合があります。また身体障がい者手帳には有効期限がないため、等級が変更となった場合や返還の手続きが必要な場合は窓口に行く必要があります。

精神保健福祉法に基づいて発行される手帳です。うつ病や統合失調症や広義の発達障がい等、何らかの精神疾患による初診から6ヶ月以上経っており、長期にわたって日常生活や社会生活への制約がある方が対象となります。等級は1級から3級まであり、1級の方が症状が重く3級のほうが軽いとみなされます。等級の判定は精神保険福祉センターで行われており、適切な食事や金銭管理等ができるか等の内容をもとに判定されます。

取得方法

お住まいの市区町村の窓口で申請を行います。申請に必要なものとしては次のものがあげられます。
・申請書
・精神保健指定医が記載した意見書や診断書
・本人の写真 など
市区町村によって必要な書類は異なるのでホームページなどを見て確認しましょう。申請を受けてから交付まで約2、3カ月かかるといわれています。また、有効期限は2年となっています。

療育手帳は知的障がいのある方が申請できる障がい者手帳であり、厚生労働省の「療育手帳制度要綱」を参考に都道府県と政令指定都市などの各自治体が運用しています。名称も異なることがあり東京都では「愛の手帳」と呼ばれています。児童相談所または知的障がい者更生相談所から知的障がいであると判定された方が対象となります。18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所で判定を受けることになります。また、知的障がいを伴う発達障がいのある方も対象となることがあります。

取得方法

療育手帳の主な取得ステップは以下の通りです。
①お住まいの市町村の障がい福祉関連の窓口で申請を行う
②障がい福祉相談所等で面接
③判定
④療育手帳が交付される
住んでいる地域によって申請方法や更新手続きのタイミングが異なります。また交付までは1、2カ月かかり、18歳未満の場合は2年ごとの更新が必要な場合が多いです。

メリット・デメリット

障がい者手帳を取得するメリットとしては、税金控除の対象となることや公共交通機関の運賃など各種公共料金の割引などがあげられます。また障がい者雇用枠で就職することが出来るので、障がいに理解がある職場で働くことが出来ます。

デメリットは基本的にはありません。しかし手帳を取得することで「自分は障がい者である」と精神的なダメージを受けてしまう方が中にはいらっしゃいます。

まとめ

障がい者手帳は保持していることで自治体の提供するさまざまなサービスを
受けることができ、就職窓口を広げることも可能になります。
手帳を取得することでレッテルを貼られるといったことはありません。
ご自身の疾患と照らし合わせて必要な障がい者手帳を取得して
より良い暮らしを築いていきましょう。

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